浄化槽維持管理・清掃・修理

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浄化槽は、微生物の働きなどを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして放流するために各家庭の敷地内に設けられている最も身近な汚水処理施設です。
浄化槽を規制する法律として「浄化槽法」という法律があり、様々なことが決められています。


保守点検
浄化槽管理者(家主)は、環境省令で規定している浄化槽の「保守点検の技術上の基準」に従って、定期的に保守点検を行います。
浄化槽の保守点検には、専門的な知識、技術が必要となり、都道府県知事の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。業者には、国家資格者である浄化槽管理士がおり、保守点検業務は浄化槽管理士が行います。
浄化槽の保守点検の回数は、いろいろな方式(種類)によって年3回以上、4回以上等、定められています。

清掃
環境省令で定める「清掃の技術上の基準」に従って、浄化槽の清掃を定期的に行わなければなりません。しかし、保守点検と同様、浄化槽の清掃を行うためには専門の知識や技術が必要ですので、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託します。
浄化槽の清掃の回数は毎年1回(全ばっき方式の浄化槽については、おおむね6ケ月ごとに1回以上)とされています。

修理
浄化槽の機能を維持する上で、浄化槽本体等に亀裂、破損等の問題が発生した場合、浄化槽として十分機能が維持できません。破損箇所
を早急に修理する必要があります。漏水や担体浮上等の修理を行っていますので、お困りの際はご連絡下さい。
※破損の状況によっては、修理が出来ない場合もあります。

浄化槽維持管理・清掃・修理

下水道

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カメラ調査

下水道管路の持っている機能を維持し、発揮させるには欠陥箇所の早期発見が重要になってきます。
定期的に調査・診断することで長期的な機能維持のお手伝いをさせて頂きます。

清掃

高圧洗浄車及び強力吸引車等を使用して、定期的に下水道管路施設内の堆積物を除去して管路内の機能維持を保ちます。

補修(EPR工法)

下水道管路施設内に異常個所(侵入水、クラック等)があった場合、管路施設の機能が維持できなくなる為、異常個所の修繕を行います。

カメラ調査

排水管清掃

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共同住宅や一般住宅、工場、事業所等でグリスや汚物、土砂等で排水管等が詰まった場合の緊急作業や定期的な排水管内の高圧洗浄作業を行っております。

受水槽清掃

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〇清掃義務
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法)」
特定建築物において飲料用貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回以上実施することが規定されています。(本法施行規則第4条第2項)
「水道法」
受水槽の有効容量の合計が10トンを超える施設は、簡易専用水道としての法の規制を受け、その維持管理に関して次の事項が義務づけられています。(水道法第34条の2第2項)
〇水槽の清掃を1年以内ごと1回、定期的に行う事
〇水槽の点検など、水が汚染されるのを防止するために、必要な措置を講ずる事
〇給水栓の水の色、濁り、臭い、味などの状態により供給する水に異常を認めたときは、必要な水質検査を行う事
〇給水する人が人の健康を害する恐れのあることを確認したときは直ちに給水を停止し、その水が使用危険である旨を関係者に周知させる事
〇1年以内ごとに1回、地方公共団体または厚生労働大臣に登録する者の検査を受ける事

受水槽清掃 受水槽清掃 受水槽清掃 受水槽清掃

雪下ろし・排雪作業

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事業所及び一般家庭の雪下ろし及び排雪を行っています。所有機械は、除雪機、ホイールローダ(50 100 150所有)、ダンプ車、アームロール車を保有しています。ご依頼お待ちしております。

グリストラップ清掃

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グリーストラップ(Grease trap、GT)とは、下水道に直接食用油や食物の脂肪、残飯や下処理の際の野菜くずなどが流出することを防ぐ阻集器の一種です。
グリーストラップは定期的に清掃する必要があります。清掃で汲取った物は、産業廃棄物として処理します

グリストラップ清掃
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